弁護士法人 千代田オーク法律事務所へようこそ

 こんにちは。このところ民法の改正や関連法の新設が相次いでおります。

 まず、2017年に民法の契約ルール(債権法)が改正されました。これにより、個人保証・約款・売買・請負・賃貸借・債権譲渡・債権の消滅時効などが大きく変更されました。これらの新ルールは、個人間のみならず会社間の取引にも適用されます(契約ルールのほとんどが民法に定められています)。

 次に、2018年に民法の相続ルールが改正されました。これにより、配偶者居住権が新設され、遺留分に関する規定などが大幅に見直されました。あわせて自筆証書の遺言書の法務局保管の制度が新設されました。

 さらに、2021年4月に、民法の所有権と相続(遺産分割など)のルールが改正されました。これにより、不動産などの管理・処分ないし取得並びに遺産分割のあり方が大きく変わりました。この改正民法は、2023年4月1日に施行されて効生じ生じましたので、ご留意ください。また、この関連で「相続した土地を、一定の要件のもとで手放せる制度」も新設されており、これに関する法律も同年4月27日に施行されました。あわせて、不動産登記ルールについても相続登記の義務化などの重要な改正がされました。相続登記の義務化の規定は本年4月1日に施行されます。

 そこで、これらの改正のポイントを分かりやすく解説するため、まず契約ルールに関しては2017年に「やさしく、役に立つ改正民法」という書籍を、2020年にそのリニューアル版である「もっとやさしく 役に立つ新民法」という書籍(写真左側)を、それぞれ信山社から出版致しました。

 さらに、2022年3月に「所有権・相続のルール大改正」という書籍(写真右側)を、信山社から発刊致しました。

 これらの本では、改正民法・不動産登記法・自筆証書遺言の保管法・相続土地の国庫帰属法などの身近な法律について、具体例を挙げて基礎から分かりやすく解説しています。ご覧いただければ幸いです。

 なお、現在は、動産譲渡担保や債権譲渡担保に関する担保法の改正が審議され、また区分所有法(マンション法)の改正も審議されています。これらについても、私は日弁連の検討会議に参加して、「市民・企業のための改正」という見地から積極的に意見発信をしております。

 今後とも、民法その他の身近な法律を分かりやすく解説したいと思いますので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

                                            2024年1月 代表弁護士 児玉隆晴

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